平成30年7月、相続法が40年ぶりに改正されました。
残された配偶者が安心・安定して暮らせるようにするための方策、高齢化などの社会変化に対応する為の方策、相続トラブル防止などを念頭に改正が行われており、既に施行されおります。
当記事では主な改正ポイントと留意点についてご紹介させて頂きます。
「相続財産の全部又は一部の目録」を添付する場合、その目録については自署によらないことが認められました。パソコン等で作成し印刷したものや、不動産の謄本のコピー、通帳のコピー等も財産目録として認められます。【施行日:2019年1月より】
遺留分の算定に含めることができる生前贈与(相続人の特別受益にあたるもの)のさ遡り期間が、相続開始時から過去10年までに限定されました。【施行日:2019年7月より】
婚姻期間が20年以上である夫婦の一方が他方に対し、居住用の建物(自宅)やその敷地を贈与した場合には、この居住用不動産は相続財産から切り離され、遺産分割の対象外とされることになりました。【施行日:2019年7月より】
遺留分を請求された場合は、原則として金銭で支払うことになりました。【施行日:2019年7月より】
遺産分割が終わる前であっても、各相続人が一定の範囲で、故人の預貯金債権の払戻しを受けることができる仮払制度ができました。【施行日:2019年7月より】
被相続人の相続人以外の親族が、無償で療養看護等をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加があった場合、相続人に対して「特別寄与料」の支払いを請求できるようになりました。【施行日:2019年7月より】
遺産分割前に処分された財産について、共同相続人全員(処分した相続人を除く)の同意があれば、遺産分割の時点でもなお遺産として存在するものとみなすことができることとなりました。【施行日:2019年7月より】
法定相続分を超える部分について、登記や登録などの手続きをしていなければ、第三者に権利を主張できないことになりました。【施行日:2019年7月より】
自宅の権利を「居住権」と「所有権」に分け、配偶者が居住権を相続できることになりました。「配偶者居住権」は、遺贈・遺産分割協議・審判などにより認められる必要がありますが、遺産分割時に現金が足りず自宅を手放すといった事態が起きにくくなりました。【施行日:2020年4月より】
法務局の遺言書保管所において、自筆証書遺言の原本を保管してもらえるようになりました。法務局に自筆証書遺言を預ける際には、法律で定められた正しい形式になっているかの確認をしてもらえます。この「法務局における自筆証書遺言の保管制度」を利用した自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認手続が不要となることも大きなメリットです。【施行日:2020年7月より】
以上、40年ぶりに改正された相続法の要点について解説させて頂きました。
なるべく分かり易く書いたつもりでしたが、法律用語などもあって理解するのがなかなか難しいかもしれませんね。当事務所では通常1時間1万円のご相談を初回無料にて承っておりますので、『私の場合はどうなるの?』と気になる方は、ぜひご相談にお見えになってください。