遺言にまつわる手続き、相続人、財産の予備知識をQ&A形式でご紹介いたします。この中にアナタが知りたい情報が無い場合は、ご予約のうえ、お気軽にご相談にお越しください。 ※ご相談は初回無料です。お電話にてご予約ください。
Q.遺言の種類について
Q.財産について
Q.法律について
A.遺言の種類について
自筆証書遺言って何ですか?
本人が自筆で書き、捺印した遺言書(遺言状)です。代筆やワープロで作成された遺言書は無効となります。
※自筆によらない財産目録(パソコン等で作成し印刷したものや、不動産の謄
本のコピー、通帳のコピー等)を添付することは可能です。
その場合、目録の一枚一枚に自筆の署名と捺印が必要となります。
メリット
デメリット
※「法務局における自筆証書遺言の保管制度」を利用する場合は、
形式上の不備の確認をした遺言書が保管されることとなり、検認が不要となります。
(法務局での確認では、遺言書の内容の法的な有効性等までは審査されません。)
※ 保管制度の利用には費用がかかります。
公正証書遺言って何ですか?
本人が公証人役場に行き、証人2名の前で遺言内容を話し、公証人が筆記する遺言書です。本人と証人の署名捺印も必要です。弊所ではスムーズな相続でご家族の笑顔を守る観点から「公正証書遺言」の作成をサポートしております。
メリット
デメリット
A.遺言の取扱について
遺言書の存在を家族にどう伝えておけば?
遺言ですので、秘密にしたければ伝えることはないと思いますが、家族には遺言書のあることや、保管場所など伝える方もいます。エンディングノートに記載しておくのも良いでしょう。
遺言書を作った後で気持ちが変わったら?
公正証書遺言の場合は公証人役場へ再度行き、変更手続きを行います。公証人役場への費用は発生します。自筆証書遺言は破ったり、焼却したり、新たな日付の遺言書を作れば前のモノは破棄されます(法務局に預けた自筆証書遺言は、保管の申請の撤回をすることにより返してもらうことができます。※保管の申請の撤回は、遺言の効力とは関係がありません)。
手元にあったハズの遺言書を紛失しました。
公正証書遺言の場合は、原本が公証人役場に保管されていますので再発行請求ができます。自筆証書遺言をご自身で保管されていた場合は、新たな日付の遺言書を書き直してください。
家族に見られぬよう みなみ法務事務所で保管してもらえる?
公正証書遺言の場合、公証人役場に原本が保管され、遺言者が謄本、遺言執行者が正本をそれぞれ保管するのが一般的です。弊所を遺言執行者に指定する内容の公正証書遺言であれば、弊所で正本を保管いたします。ご希望があれば、謄本もお預かりすることは可能ですが、そのような方は、あまりいらっしゃらないようです。
A.財産について
財産になるものとは?
プラスの財産
不動産(土地・建物)、農地、店舗、貸地、借地権、地上権、定期借地権、現金、預貯金、有価証券、小切手、株券、国債、社債、債権、貸付金、売掛金、手形債権、ゴルフ会員権、著作権、特許権、動産、車、家財、骨董品、宝石、貴金属、など
マイナスの財産
借入金、買掛金、手形債務、振出小切手などの支払債務、未払いの所得税、住民税、固定資産税、未払費用、未払利息、未払医療費などの債務、保証債務、預り敷金、保証金、など
財産にならないものとは?
A.法律について
改正された相続税法はどのように変わったの?
■ 遺言作成の関連記事