平成30年7月、相続法が40年ぶりに改正されました。
残された配偶者が安心・安定して暮らせるようにするための方策、高齢化などの社会変化に対応する為の方策、相続トラブル防止などを念頭に改正が行われており、既に施行されおります。
当記事では主な改正ポイントと留意点についてご紹介させて頂きます。
皆様、こんばんは。
南行政書士事務所の島崎です。
先週の木曜日に『VIPシティホール松浜公徳(新潟市北区)』さんが主催されている終活セミナーにて、初めて私が講師を務めさせて頂きました。
こんばんは。
南行政書士事務所の島崎です。
ブログの更新がご無沙汰してしおり、申し訳ございません。
そしてさらに、久々の更新が私事の内容で大変申し訳ございません(^^;
婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与が行われ、一定の条件に当てはまる場合には贈与税の配偶者控除が受けられます。
※注意
配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)されます。
贈与税の申告をすることが必要です。
【投稿者:南 直人】
生前贈与の範囲は、基本的に期限はありません。
よく「3年以内が範囲ですか?」とご質問くださる方がおられますが、これは相続税を計算する時に3年前までの贈与を遺産とみなすという税務署の期間です。ですから、生前贈与の範囲は生まれてからの贈与財産が生前贈与の対象となります。
しかし、一般的な生活費などは生前贈与とせずに家を建てるときに補助した頭金やもらった土地など大きなものだけ計算します。
でも、これが争いのもとで一番多いんですよね。
【投稿者:南 直人】