<h1>任意後見の契約書の作成・後見人をお引受けします|新潟市東区・中央区</h1>

任意後見の契約書作成と後見人をお引受けいたします。

 

任意後見制度とは?

頭はシッカリしているが寝たきりで動けなくなってしまった場合や、認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断力を欠く状況になってしまった場合に、まだ健常なうちに予め契約しておいた「後見人」とよばれる代理人が、御本人に代わって財産を管理する制度です。自分に不利益な契約や財産分割を防止する事ができる成年後見制度の1つです。

 

財産管理とは、預貯金の引き下ろしや名義変更、福祉施設などへの利用手続きなどがあります。


「後見人は親族(長男など)に頼みたい」という方、

→ 弊所にて任意後見契約書の作成を承ります。

契約書が無いと、親族でも勝手に家族の財産を動かす事はできません。


「後見人を頼める人が見当たらない」という方、

→ 弊所にてお引き受けできます。

法律の専門家ですので、あらゆる手続きに対応できます。


今は健康で頭もシッカリしていても、この先何があるか分かりません。ある程度の年齢に達したら、後見人をお決めになっておく事をお考えになってはいかがでしょうか。

 

任意後見契約の流れ

まずは弊所にて無料相談

今現在の財産状況、どなたに後見人をお願いしたいか等をお聞かせください。また、後見人を弊所にご依頼いただくということであれば、ご契約内容について協議いたしましょう。無理なオススメは致しませんのでご安心ください。


ご契約後見人の決定

後見人様の了承を得た上で、任意後見契約を行って頂きます。必要書類は弊所にて作成させて頂きます。

 

任意後見に関する費用

契約書類の作成:11万円〈税込〉
※公証人役場の費用は別途となります。

任意後見について詳しくお知りになりたい方は、ご相談にお越しください。分かりやすくご説明させて頂きます。

 

任意後見についてご相談のある方へ

対面でのご相談を初回無料にてお受けしております。

まずはお電話にてご相談日時をご予約ください。お待ちしております。

 

 


新潟市の相続手続き・遺言書作成専門 行政書士法人みなみ法務事務所(旧 南行政書士事務所)無料相談実施中
行政書士法人みなみ法務事務所 Tel.025-272-1390