法的効力のある「公正証書遺言」による遺言書の作成をサポートいたします。
弊所では公文書としての効力がある公正証書遺言の作成を主に承ります。遺言書(遺言、状)を作成しておく事によって、自分の財産を希望通りに分配でき、又、遺された家族が相続に関する手続きで苦労をしたり揉めたりする事を防ぐ為にも、遺言書はとても大事です。
遺言書を作られたお客様は「これで心配事が1つ減って安心して暮らせる」と言われます。今後の人生を快適に過ごされる為にも、遺されるご家族の笑顔の為にも、遺言書を作っておきましょう。
ご自身の希望通りに財産配分する為、又、トラブルを生まない為にも遺言書(遺言状)の作成をお勧めいたします。
遺言書(遺言状)には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
■自筆証書遺言
文字通り自分で書く遺言書です。
自分で保管しておいた場合には、死後、ご遺族が「間違い無く本人の遺言書である」と証明する必要があり、その手続きに金銭的・時間的負担が掛かる事となります。
無料で作れるのがメリットですが、自筆の遺言書が何通も出て来たり、書き換えられたりしていると、かえってトラブルの元となり、せっかくの遺言書が無駄になるケースも少なくありません。
法務局における自筆証書遺言の保管制度」を利用する場合
・法務局(遺言書保管所)の施設内において原本が保管されるとともに、
その画像情報等の遺言書に係る情報も管理されることとなります。
・形式上の不備の確認をした遺言書が保管されることとなり、検認は不要とされます。
※遺言書の内容の法的な有効性等までは審査されないため留意が必要です。
・保管制度の利用には費用がかかります。
■公正証書遺言
公証人役場という公の機関で作成・保管される公的文書(国のお墨付きがある100%本物の遺言書)なので、作成時に費用はかかりますが、死後直ちに相続手続きに入れる利点があり、遺されるご家族に金銭的・時間的負担を掛けずに済みます。
弊所では、スムーズな相続でご家族の笑顔を守る観点から、
「公正証書遺言」の作成をサポートしております。
弊所では公正証書遺言をお作りさせて頂くにあたって、選べる3つのプランをご用意しております。全て公正証書として作成する遺言書であり、法的な効力がございます。
お客様からお伺いした内容をそのまま公証人役場に伝えて作成、定型遺言書とも言われる簡便な遺言書です。当事務所で用意している定型の遺言書に当てはめて作成していきますので、手早く、お手軽に遺言書を作成できます。
「遺言者より相続人の方が先に亡くなってしまった場合はどうなるのか?」「祭祀は誰に頼むのか?」など、考えられるあらゆるケースを想定して、詳しく記す遺言書です。後々問題が起こらないようにする為にも、抜かりがない遺言書を作成しておきたいですよね。お客様からお伺いした内容を元に、弊所から法的なアドバイスをさせて頂き、ご希望に沿った遺言書の起案作成を行っていきます。
また、弊所の安心プラン(非定型遺言書)では、「どうしてこのような内容の遺言になったのか」「遺される家族への感謝の言葉」などを、遺言書に付言事項として記しておくこともご提案しております。遺産だけでなくご本人のお心までをもご家族に遺す、そんな、血の通った遺言書を作成するためのお手伝いをさせて頂きます。
弊所が重要視している「付言事項」の見本です。
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付言事項を作られ涙されるご家族を目にする度、「相続とは単なるモノの受け渡しではないのだな」と実感いたしております。
先妻さんとの間にお子様がいらっしゃる男性に人気の遺言書。相続はまだまだ先の話かもしれませんが、「遺産は全て妻(現在の妻)に相続させる。」など、ご主人様から一筆頂く事での安心感は大きいと、再婚相手である若い後妻さんに喜ばれています。
■その他に必要となる費用
❶ まずは弊所にて無料相談
財産をどのように分配されたいのか、お聞かせ下さい。ご希望の可否を判断の上、ご解答させて頂きます。必要となる費用もご提示させて頂きます。
❷ ご契約・遺言書を起案
無料相談でご納得頂けましたらご契約ください。無理なオススメは致しませんのでご安心ください。お客様のご希望に沿って、遺言書の起案を行います。
❸ 公証人役場での認証手続き
遺言書の起案をご確認頂き、問題無いようであれば、公証人役場での手続き日時の予約をお取りします。手続き当日は、弊所担当者も一緒に公証人役場に出向きますので、ご安心ください。公証人役場では、署名・捺印を行っていただきます。その際、血族以外の2名が証人として必要(※1)になりますが、弊所スタッフが証人のお役目を果たさせて頂きますので、別途証人の手配は不要です。
※1:証人になれない人は未成年者の他に、財産を相続する予定者(法定相続人・受遺者)、又その配偶者や直系親族となります。
❹ 公正証書遺言書が完成
原本は公証人役場に保管されます。正本は遺言執行者(当事務所がお引き受けさせて頂く場合もあります)が保管し、謄本は遺言をされたご本人が保管されるのが一般的です。出来上がった遺言書を手にされ、「これで安心して暮らせるよ」と言って頂けるのが私どもの喜びです。
対面でのご相談を初回無料にてお受けしております。
理由は様々あるとは思いますが、公正証書遺言の作成がスムーズに運ぶようサポートさせて頂きますので、まずはお電話にてご来所の日時をご予約ください。お待ちしております。
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