<h1>尊厳死宣言公正証書の作成|新潟市東区・中央区</h1>

過剰な延命治療の差し控えや中止に有効な
「尊厳死宣言公正証書」の作成をサポートいたします。
(遺言書と一緒に作られる方が多いです。)

 

今は健康だけど尊厳死を望む方へ

 現在の日本において尊厳死は認められていませんが、回復の見込の無い末期状態に陥った際、延命治療を拒否し、人間としての尊厳を保って死を迎えたい方の現状の最善策として「尊厳死宣言」があり、作成する方が増加傾向にあります。

植物状態では効力を発揮しませんが、
延命治療の差し控えや中止には有効です。

 弊所では「尊厳死宣言」をより確実なモノにする為に「公正証書」という公文書として宣言を残すお手伝いをさせて頂いております。文案の作成から事前の公証人役場との打合せまで、全てをサポートいたします。

 

尊厳死宣言を有効にするポイント

判断能力が健全なうちに作成しておく

当然と言えば当然ですが、ご自身の積極的なご意思である事が大前提となりますので、判断能力のある方だけが作成できます。


尊厳死したい理由を明記する

畳の上で死にたい。高額な治療費負担を家族に負わせられない。など、回復の見込が無い場合に延命措置を回避したい理由を明記しましょう。


家族の了承を得て文面にも明記する

ご家族の方が「そんな話は聞いていない」となってしまいますと、かえってトラブルの元ですので、必ず事前にご家族全員の了承を得ておきましょう。


医師等に対し責任を問わない事を明記する

刑事訴追を懸念して、医師が延命治療を止めてくれないケースもあります。医師等には責任が無く、捜査や訴追の対象にならない旨を明記しましょう。現状では2名の医師が「これ以上治療を継続しても回復の見込みなし」と判断すると証書が有効となり、延命治療が中止されます。


撤回しない限り有効と明記する

実際に医療行為を中止する時点でも意思が継続している事を示す為に「撤回しない限り有効」と明記しましょう。


公正証書として作成する

ご本人が、ご本人の意思で作られたモノと法的に証明する為にも、公の機関である公証人役場で認証してもらいましょう。


弊所では文案の作成から事前の公証人役場との打合せまで、全てをサポートいたします。

 

尊厳死宣言の作成の流れ

まずは弊所にて無料相談

ご希望や分からない事をお聞かせください。丁寧にご解答させて頂きます。実際にどのようなお手続きが必要か、要する費用はいくらなのかご提示させて頂きます。


ご契約・尊厳死宣言書を起案

無料相談でご納得頂けましたらご契約ください。無理なオススメは致しませんのでご安心ください。お客様のご希望に沿って、法的に有効な尊厳死宣言の文章を起案します。


公証人役場での認証手続き

尊厳死宣言書の起案をご確認頂き、問題無いようであれば、公証人役場での手続き日時の予約をお取りします。手続き当日は、弊所担当者も一緒に公証人役場に出向きますので、ご安心ください。公証人役場では、署名・捺印を行っていただきます。


尊厳死宣言公正証書が完成

原本は公証人役場に保管されます(正本はお客様が受け取る事ができます)。後はご家族に「尊厳死宣言書を作ったから、私に回復の見込が無くなった時は、公証人役場で受け取って医師に渡すように。」とお伝え頂ければ完了となります。

 

尊厳死宣言公正証書の作成に要する費用・料金・価格
書類作成、公証人役場手続き 20,000円
公証人役場の証書費用 13,000円

※消費税は別途申し受けます

 

尊厳死宣言についてご相談のある方へ

対面でのご相談を初回無料にてお受けしております。

  • 「人間らしく終わりたい」
  • 「自宅で最後を迎えたい」
  • 「家族に負担をかけたくない」

理由は様々あるとは思いますが、過剰な延命治療の差し控えや中止に有効な尊厳死宣言公正証書の作成をお考えの方は、お電話にてご来所日時をご予約のうえ、ご相談にお越しください。お待ちしております。

 

 


新潟市の相続手続き・遺言書作成専門 行政書士法人みなみ法務事務所(旧 南行政書士事務所)無料相談実施中
行政書士法人みなみ法務事務所 Tel.025-272-1390